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社内で横領や背任等の犯罪を犯したことが明らかになった場合
社員の犯罪を未然に防いだり、早期に発見できなかったシステム上の不備が批判されることがあります。
例えば2001年に発覚した青森県住宅供給公社巨額横領事件では、1993年からおよそ8年の長期間、横領行為がなされていたにもかかわらずに仙台国税局が調査するまで横領に気づかなかった公社の管理体制が問題視されました。
このように、特に長期間、犯罪に気づかなかった場合や、産地偽装などの事件で分かっていて黙認していたのが露見した場合、会社の姿勢が疑われることとなります。
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